PRTR法というのは、Pollutant Release and Transfer Register の略語で[環境汚染物質 排出、移動登録]と訳されている。
即ち、有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源からどのくらい環境中に排出されたか、また、廃棄物に含まれて、どれだけ事業所外に運び出されたかをデータで把握し、集計して、公表し今後の法制化の参考にしようというものである。
その特定化学物質の中で、我々の関係する塗料、接着剤関係の主な対象となる第1種指定化学物質は、トルエン、キシレン、セロソルブ、セロソルブアセテート、6価クロム化合物、鉛及び鉛化合物、ニッケル化合物、モリブデン及び化合物、ホルマリンが水蒸気となったホルムアルデヒド、スチレンモノマー、フタル酸ビス(可塑剤として使われるDOP)、ビスフエノールエポキシ樹脂液、等であるが、今後増えてくるものと思われる。PRTR法の対応法については各自研究されたい。
各化学品メーカーにおいては、逐一、前記特定化学物質を無公害の代替品に置き換え、JIS Z 7250で定める化学物質等データシート(所謂、MSDS)で公表しなければならない。(ISO関係)
特に、住宅関連では、建築塗料において、平成14年7月5日改正の建築基準法第28条の2において次ぎのように規制されている。[居室を有する建築物は、その居室内において政令で定める化学物質の発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について、政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。] その認定は、国土交通大臣が行い、関連塗料のJISを定める予定である。
そこで、前記、建築基準法第28条の2の記載にある(化学物質の発散による衛生上の支障)であるが、これらはシックハウス問題として、マスコミでも度々取り上げられている所謂VOC問題で、その解決が急がれている。